「弥生会計」使い方 Q&A 5. その他

5-3. 手形関係

5-3① 約束手形を受け取ったときの仕訳処理  <資産項目>

平成24年4月30日に売掛金の回収として、株式会社QVから890,000円の手形を受け取りました。
手形は、平成24年7月31日に支払期日となったので、銀行に取立てを依頼し、普通預金に入金されました。
また、銀行の取立手数料が普通預金から引き落とされました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?

この場合の仕訳は、次のようになります。

≪手形を受け取ったとき≫

弥生会計での入力画面は、下記になります。

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≪手形の取立依頼をしたとき≫

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解説

振出人が受取人に対し、『その券面に記載した金額を支払期日に、その取引銀行の口座から支払います。』と約束した手形を、約束手形といいます。
受け取った約束手形は、『受取手形』の勘定科目に計上します。
銀行の取立手数料は、『支払手数料』の勘定科目に計上します。

※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。

5-3② 手形を割引いたときの仕訳処理  <資産項目>

平成24年8月31日に売掛金の回収として、株式会社KJから1,500,000円の手形を受け取りました。
受け取った手形を資金繰りに充てるため、平成24年9月10日に銀行で割引をしました。
普通預金に手形の金額1,500,000円が入金されるとともに、下記の計算書が送付され、普通預金から6,739円が引き落とされました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?

この場合の仕訳は、次のようになります。

≪手形を受け取ったとき≫

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≪手形の割引をしたとき≫

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解説

受取手形は、基本的にその支払期日が到来するまでは、現金化することができません。しかし、受け取った手形を銀行などに持っていけば、割引料・事務手数料を支払うことにより、期日前に現金化することが可能になります。
そのような手形を『割引手形』といいます。
なお、銀行で支払った割引料は、消費税の非課税取引の対象となり、消費税は課されません。

※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。

5-3③ 手形を裏書したときの仕訳処理  <資産項目>

平成24年5月31日に売掛金の回収として、株式会社BNから450,000円の手形を受け取りました。
受け取った手形を平成24年6月21日に、仕入先である株式会社YFの買掛金500,000円の一部として支払にあて、差額を現金で支払いました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?

この場合の仕訳は、次のようになります。

≪手形を受け取ったとき≫

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≪手形の裏書をしたとき≫

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解説

受取手形は、基本的にその支払期日が到来するまでは、現金化することができません。
しかし、受け取った手形をそのまま、期日前に別の取引先などに対する支払に当てることもできます。このとき、手形の裏面に自社の住所、社名、代表者名を記載し、捺印をすることによって行います。
このような手形を『裏書手形』といいます。

※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。

5-3④ 支払手形が引き落とされたときの仕訳処理  <資産項目>

平成24年6月30日に支払手形の支払として、普通預金から100,000円が引き落とされました。この場合の仕訳は、どのようになりますか?

この場合の仕訳は、次のようになります。

≪手形を受け取ったとき≫

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解説

手形は、直接取引関係のない第三者にも裏書されて流通していきますので、不当に金額や支払期日を記入された場合にも、それに基づき支払の義務を負うことになりますので、管理には十分ご注意ください。

※各会社により、科目名や支払い方法などが異なる場合がありますので、あくまで一例としてご利用・ご参考ください。

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